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平成16年8月11日
警告書
http://khon.at.infoseek.co.jp/chosha/t077.html管理者殿
竹田恒泰事務所
×××××××@takenoma.com
貴殿が管理するhttp://khon.at.infoseek.co.jp/chosha/t077.html(以下「本件サイト」という。)は竹田恒泰(以下「竹田」という。)の名誉及び信用を毀損するものであり、一括削除されることを要求します。平成16年8月31日までに削除されない場合、インフォシーク社に対して、本件サイトの削除を要求すると共に、警察に通報し、また東京地方裁判所に不法行為に基づく損害賠償請求を提起いたします。期日までに本件サイトが削除された場合、告発及び告訴は差し控えることとし、貴殿に対しいかなる損害賠償の請求も行わないこととします。
本件サイトには三つの引用記事が掲載されております。初めに、ウォータビジョンからの引用と称して、竹田の経歴等が引用されていますが、ウォータービジョンは貴殿に対して転載の許可をしていません。また竹田恒泰事務所(以下「竹田事務所」という。)が管理運営するサイト「竹の間」(http://www.takenoma.com)(以下「竹の間」という。)にも同様の経歴が掲載されていますが、竹田事務所は貴殿に転載の許可をしていません。そしてこのコンテンツの著作権は竹田事務所に帰属します。従って、竹田事務所の許可無くコンテンツを使用することはできません。また、貴殿が掲載する内容はすでに陳腐化しており、たとえば「現職」などは既に内容が変更されています。陳腐化した経歴内容が掲載され続けることは事務所の利益に反します。また、本件サイトは、単に竹田の経歴を並べているに留まらず、竹の間が掲載する竹田の経歴を説明する文章がそのまま引用されておりますが、この文章に著作権が生じることは明白であります。竹田事務所は貴殿に対してコンテンツの使用を認めません。よって、ウォータービジョンHPからの引用文章はすべて削除されることを強く要求します。
次に、本件サイトにはフラッシュの記事が引用されていますが、掲載記事に明白な虚偽が存在するため竹田事務所はフラッシュの発売元である光文社に対して名誉毀損に伴う損害賠償請求訴訟を提起する準備を進めています。従いまして、この警告にもかかわらず貴殿が本件サイトを削除しない場合、光文社と貴殿の二者を相手取って同時に訴訟を提起することになります。
そして、本件サイトには週刊新潮の記事も引用されていますが、この掲載記事にも明白な虚偽が存在しており、同様の趣旨の訴訟を提起する準備を進めています。従いまして、貴殿がこの警告にもかかわらず本件サイトを削除しない場合、やはり、新潮社と貴殿の二者を相手取って同時に訴訟を提起することになります。
訴訟になる場合、その結果を担保するために、初めに貴殿を被告とし、ウェブサイト掲載禁止の仮処分を東京地方裁判所に申請します。
訴訟に発展した場合、結果にかかわらず双方に膨大な事務的及び金銭的な負担を生じさせることになるため、貴殿には本件サイトを削除されますことを強く希望いたします。
《khon注:×は伏せ字。
「本件サイト」を削除致しました。(2004年8月13日)
ただ、
著作権法 第二条において、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義されており、「経歴を説明する文章」が著作物に該当するのか疑問に思います。
また、フラッシュ(光文社、2002年7月30日号)、週刊新潮(新潮社、2002年4月18日号)の各掲載記事のどの部分に「明白な虚偽が存在」するのか、ご自分のホームページで明らかにしていただければと存じます。》