
| 注意:このサイトは書籍を推奨するものではありません。判断は自己責任でお願いします。 | ||||||||||||
| 健康本 | 著者、推薦者 | 参考 | ||||||||||
| メール | 検索 | 事件 | 用語 | 新宗教 | 大学 | 組織 | 出版社 | 懐疑本 | リンク集 | |||
| キーワード: | ||||||||||||
6章 【特許法(1)】
46 特許法の目的と発明
(略)
すなわち特許法には、発明者に、発明という新技術を公開させる代償として、特許権という独占権を与えてその保護を図るという機能と、公開された発明を第三者に利用する機会を与えるという機能があります。
この両方の機能を調和させて技術の進歩を促し、産業の発達に役立てることが特許法の目的です。
(略)
6章 【特許法(4)】
出願から登録までの流れ
(略)
(1)方式審査(略)
(2)出願公開(略)
(3)審査請求(略)出願を審査せずにすめば審査件数が減少し、審査処理が迅速になります。そこで、すべての出願を審査するのではなく、審査請求があったものだけを審査するという審査請求制度が採用されています。(略)
(4)実体審査(略)
(5)特許査定 審査官は、拒絶理由が見つからなかったときや拒絶理由が解消したと認められるときには特許すべき旨の特許査定をします。
特許査定謄本が出願人に送達された日から原則30日以内に特許料が納付されると、特許権の設定登録がなされ、特許公報に掲載されます。
(略)
6章 【実用新案法】
59 実用新案法と特許法の違い
(略)実用新案制度は、そこまで高度ではない小発明(考案)を保護対象としています。
(略)
出願については、早期に権利を付与するため1993年の法改正で、出願書類が法定の形式的・手続的要件を満たしているかの方式審査と基礎的要件(注2)の審査がされるだけで、実体審査がされずに登録されることになりました(無審査主義)。
(略)
(注2)基礎的要件を欠く場合としては、考案が物品の形状、構造または組合せに係るものでないこと、不登録事由(公序良俗違反)、請求項の記載様式違反、単一性の要件違反、明細書の著しい記載不備があります。
(略)
このように、特許は産業の発達に寄与するために、国策として設けられた、「新しい情報を秘匿させずに公開する。公開のインセンティブとして権利を与える。」という制度ですので、「新しい」ということが優先され、「正しい」というのは二の次でも国にとっては別にかまわない、それは自己責任で担保すること、という一種ドライなシステムになっています(略)